興信所の権限

警察には捜査する権限が法律で与えられていて、警察が捜査協力を依頼したときには、民間人は可能な限り協力しなければならない義務があります。仮に従わなかった場合は公務執行妨害で逮捕される可能性もあります。
しかし興信所や探偵には法的な権限は何も与えられてはおらず、一般人と同じ範囲でしか捜査することが出来ません。
もしも捜査しているときに身の危険を感じても、武器の携帯は許されていませんし、仮に相手を傷つけるようなことがあった場合には、正当防衛ぐらいしか適用される可能性はなく、傷害罪にだってなりかねません。
したがって興信所や探偵事務所は法律の範囲で捜査することが大前提になってきます。

興信所や探偵の捜査といって思いつくのが、盗聴や盗撮だと思います。厳密に言うとこの盗撮や盗聴という行為自体は取り締まる法律がありません。したがってこういった方法で入手したものは裁判でも違法と認識はされませんので、証拠として使うことができます。

もちろん尾行や張り込みも法的には違法とは認められていませんので調査として行うことは可能ですが、最近はストーカー被害や覗き、盗撮被害などが多くなってきたことにより、地方自治体で迷惑防止条例が定められていて、尾行や張り込みが近隣住民の迷惑となってしまうと、迷惑防止条例違反となり、厳重注意処分を受けたり、逮捕される可能性もあります。

このような現状が興信所や探偵事務所を取り巻いて年々調査がしづらくなってきているということです。