探偵業法
探偵業法という法律が平成19年6月1日に執行され、
依頼を受けて特定の個人の所在又は行動についての情報を収集することを目的として、面接による情報の聞込みや、尾行または張込み等のその他これらに類する 方法により実地の調査を行い、その調査の結果を依頼者に報告する業務を行う場合は探偵業者としての届出を出す必要があり、この法律の適用除外となる団体は 新聞者やテレビ等の報道機関、または報道機関の依頼を受けている団体で得られた情報は報道に使用する事
と定められています。
探偵業や興信所というものは世界的にはそれなりに認知されていますが、日本ではまだあまり認知されておらず、アンダーグラウンドなイメージがあります。どこか何でも屋みたいな捉えられ方をしているところもあります。
こういった背景があり、この法案をきっかけに探偵業の健全化をはかり、一般的に認知してもらうために制定されたと言われています。
また探偵業法の制定により、尾行することが認められました。しかし暴力団関係の個人的尾行は大変危険のため禁止を促しています。
悪徳業者が多いというイメージを払拭するために依頼者に対しての結果報告の義務と契約の際は料金や調査機関などを文書で依頼主に提出することを義務付けています。
それに探偵業者には守秘義務があり、調査によって得られた情報は依頼主以外の第三者に伝えることは禁止されていますし、業務で作成した資料が流出しないように管理する義務があります。
これらが守られなかった場合は営業停止や罰金、罰則があります。